wonder wing

入会規約

WonderWingBoxingGym(以下、当ジムといいます)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解ご協力をお願い申し上げます。

第1条
当ジムの電等。管理(会員登格の得費変更、会費・話費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は、株式会社ユニプラグドが行います。
第2条
当ジムに入会できる方は、各要件を満たし、当ジムの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。また、当ジムを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。暴力団構成員、会員の円滑な活動に支障をきたす可能性がある方、その他当ジムが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第3条
当ジムに入会する方は所定の入会手続きを行い、当ジムの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
1.会員は、当ジムが定める入会金及び会費を、所定の方法で当ジムに支払わなければなりません。
2.会費の種類、金額、契約期間などはWonderWing BoxingGym公式サイトや予約サイトhacomonoでご確認ください。
3.会員は、当ジムの定める入会金を、所定の方法で当ジムに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
4.契約期間は、入会日より起算し、1ヶ月単位としますが、退会月はシステム上日割り計算ができないため、毎月2日以降の入会は翌月末を1カ月とします。
5.休会中は契約期間に含めません。
6.契約期間満了日の19日までに退会の手続きを行った場合、当該月末をもって会員資格を喪失するものとします。
7.契約期間満了後も引き続き当ジムを利用する場合、自動的に契約期間が1ヶ月更新されます。更新を希望しない場合は、契約期間満了日の19日までに退会の手続きを行ってください。
第5条
当ジムは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。当ジムの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)当ジムの施設・機材を故意に毀損したとき/本規約、その他当ジムが定める規則に違反したとき/当ジムの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき/入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき/会員として品位を損なうと認められる非行があったとき/伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に櫂患したとき/当ジムの合理的な指示・指導に従わないとき/その他当ジムが、社会通念に照らし、当ジム会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条
会員は、当ジムの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は当ジムが定めるものとします。(月会費は、会員が当ジムの会員資格を有する限り、現実に当ジムの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第7条
1.会員は、前条第4項に定める期間内に退会の手続きを行わない限り、自動的に契約が更新されます。
2.休会は月単位です。月500円です。
3.退会・休会の際は、19日までにジムにて各届出を提出して下さい。電話、郵送、メール等での受付は行っておりません。
例)
退会:1/19までの提出は、1/31での退会
休会:1/19までの提出は、2/1から休会
第8条
プラン変更は、19日締めの翌月分より変更になります。
第9条
退会時に未納会費がある場合は、即時納入して下さい。また退会 後納会費が判明した場合は後日請求しますのでお支払い下さい。再度の請求にも関わらず未納会費をお支払い頂けない場合は、法的措置を取らせて頂きます。ご了承下さい。
第10条
当ジムは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他当ジムの都合により休業することがあります。
第11条
当ジムは、次の事由により当ジムの一部または全部を開鎖または臨時休業することができます/台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当ジムの業務遂行に支障があるとき/施設の改造または補修工事実施のとき/法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき/施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき/その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第12条
会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、当ジムの施設を利用するものとします。当ジムは、会員が当ジムの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、当ジムの賞めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の当ジム内外でのトラブルについても同様とします。会員は、当ジムにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、当ジムの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第13条
当ジムは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、当ジムは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。