wonder wing

入会規約

第1条
WonderWing Boxing Gym(以下「当ジム」)の運営・管理、および規約の制定・改廃等の決定手続きは、株式会社ユニプラグドが行います。
第2条
次の各号のすべてを満たす方に限り入会資格があり、入会後であっても該当しないことが判明した場合は退会していただきます。
1.当ジムの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方。
2.医師から運動を禁じられておらず、健康状態に問題のない方。
3.暴力団構成員、またはこれに準ずる反社会的勢力ではない方。
4.他の会員の円滑な活動に支障をきたす恐れがないと当ジムが判断した方。
第3条
1.当ジムに入会する方は、所定の手続きを行い、当ジムの承認を得た上で、定める入会金および諸費用を支払わなければなりません。なお、必要に応じて医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2.入会者が未成年者の場合は、保護者との連名で申し込むものとし、保護者は本人と連帯して本規約に基づく責任を負うものとします。
第4条
1.会員は、当ジムの定める入会金を所定の方法で支払わなければなりません。納入された入会金は原則として返還しません。
2.会費の種類、金額、契約期間等は公式サイト等をご確認ください。各種割引は条件を満たさなくなった場合、適用されなくなります。
3.会費は、会員資格を有する限り、施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。
4.契約期間は、選択したプランに定める期間(1ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月)とします。ただし、2日以降の入会はシステム上、翌月末までを1ヶ月目とみなします。
5.休会期間は、契約期間(縛り期間)に含めません。
6.契約期間の満了後も自動更新されます。更新を希望しない(退会する)場合は、満了月の19日までにジム店頭にて書面で手続きを行ってください。
7.6ヶ月または12ヶ月契約のプランにおいて、契約期間内のお客様都合による中途解約は原則できません。ただし、転勤、怪我、妊娠等により当ジムの利用が困難なことを証明する書面(辞令や診断書等)を提示し、当ジムが承認した場合は、特例として解約を認めます。
第5条
当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名処分にすることができます。なお、除名の場合も、処分以前に発生した会費・諸費用は全額納入していただきます。
1.当ジムの定める会費や諸費用を3ヶ月以上滞納したとき
2.当ジムの施設、機材、備品等を故意に破損したとき
3.本規約、その他当ジムが定める各種規則に違反したとき
4.入会書類に虚偽の記載があったことが判明したとき
5.伝染病等、他人に感染・伝染するおそれのある疾病に罹患しているとき
6.当ジムの指示や指導に従わず、館内の秩序を乱したとき
7.その他、会員として品位を損なう行為があり、当ジムが会員として不適切と判断したとき
第6条
1.会員は、第4条第6項および第7項に定める期間内に退会の手続きを行わない限り、自動的に契約が更新されます。
2.休会は月単位とし、休会費用は月額500円(税込)とします。休会期間は1回の申請につき最大6ヶ月間とし、やむを得ない事情がある場合は手続きを経て最長1年間まで延長することができます。休会期間満了後は、手続きの有無にかかわらず自動的に通常会員へと復帰し、翌月1日より通常の月会費が発生するものとします。
3.退会・休会・プラン変更の際は、それぞれの開始を希望する月の前月19日までに、ジム店頭にて書面で提出してください。電話、郵送、メール等での受付は行っておりません。
例)1/19までの提出は、1/31での退会、または2/1からの休会・プラン変更
第7条
退会時に未納の会費・諸費用がある場合は、直ちに全額をお支払いいただきます。退会後に未納が判明した場合も同様とし、度重なる請求に応じない場合は法的措置を執るものとします。
第8条
1.当ジムは、公式サイトやSNS等で事前に告知する日を定休日および季節休業とします。
2.施設の補修、災害、地震、社会情勢の著しい変化、その他運営上やむを得ない事情がある場合は、当ジムの一部または全部を臨時休業、または閉鎖することがあります。
第9条
1.会員は、自己の責任において当ジムを利用するものとし、当ジム内で生じた怪我、盗難、その他の事故について、当ジムに故意または重過失がない限り、当ジムは一切の責任を負いません。会員同士のトラブルについても同様とします。
2.会員は、事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者への指導行為を行ってはなりません。
第10条
当ジムは、社会情勢や経済状況の変動等に応じて本規約や諸費用を改定することができます。この場合、改定日の1ヶ月前までに施設内および公式サイトにて会員に告知するものとします。